税理士法人プライムタックス 令和5年1月1日現在
(1)月額顧問報酬料金
訪問回数によって料金が選べるようにしております。
※ 記帳代行料は、上記顧問料に含まれておりません。別途お見積いたします。
※ 国際税務、組織再編税制、事業承継税制については上記顧問料に含まれておりませんので、お客様のご要望内容やボリュームにより別途御見積りさせていただきます。 ※仕分入力業務、ダイレクト納税手続き代行、等の作業が発生する場合は別途見積りとなります。 ※ 売上高が10億円を超える場合は別途お見積もりいたします。
(2)決算料等
訪問頻度に応じ、上記月額顧問料の4~6ヶ月分となります。
※ 誠に恐れ入りますが、決算業務だけの契約(顧問契約なし)は、弊社では行っておりません。
※ 消費税の申告業務は、別途お見積いたします。
(1)年末調整手続
基本料金50,000円 (10名以下)+ 社員数×3,000円
基本料金70,000円 (30名超100名以下)+ 社員数×3,000円
基本料金100,000円 (100名超)+ 社員数×3,000円
※ 社員数には原則としてアルバイト等年末調整を行わない方及び既に退職している方を含みます。
(2)支払調書及びその合計表
作成枚数1枚あたり3,000円をいただきます。
(3)償却資産税申告書
償却資産申告書の作成につきましては、下記の料金となります。
20,000円×提出先の市区町村数(市区町村単位で提出するため)+200円×入力資産件数
(4)事業所税申告書
事業所税申告書の作成につきましては、下記の料金となります。
20,000円×提出先の市区町村数(市区町村単位で提出するため)
上記記載の金額には、消費税は含まれておりません。
<タイムチャージ制>
1時間あたり20,000円
※正式なご依頼をいただく前の、M&A全般に関するご相談料となります。
<スポットチャージ制>
秘密保持契約時に着手金として50万円~200万円を頂戴します。
※案件の規模等により金額は前後します。
<スポットチャージ制>
基本合意契約時に着手金として50万円~200万円を頂戴します。
※案件の規模等により金額は前後します。
<スポットチャージ制>
売買金額 | % |
---|---|
5億円以下の部分 | 3% |
5億円超~10億円以下の部分 | 2.5% |
10億円超~50億円以下の部分 | 2.0% |
50億円超~100億円以下の部分 | 1.5% |
100億円超の部分 | 1% |
<月額報酬制>
M&Aに関するFA(ファイナンシャルアドバイザリー)報酬となります。
顧問報酬 月額20万円~
<スポットチャージ制>
「財務デューデリジェンス」「法務デューデリジェンス」「労務デューデリジェンス」」
「事業デューデリジェンス」など種類がありますので、お客様の希望に応じて別途御見積りいたします。
M&Aに付随して発生する可能性のある、株式譲渡契約書の作成、商業登記、不動産登記、組織再編手続き、 各種契約書作成、税務申告書作成、などは別途の御見積りとなります。
上記記載の金額には、消費税は含まれておりません。
■ 遺産総額に対する次の基準による報酬額となります。
遺産の総額 | 報酬額 |
---|---|
5,000万円未満 | 500,000円 |
7,000万円未満 | 700,000円 |
1億円未満 | 900,000円 |
2億円未満 | 1,500,000円 |
3億円未満 | 2,000,000円 |
5億円未満 | 3,000,000円 |
7億円未満 | 4,000,000円 |
10億円未満 | 5,000,000円 |
10億円以上 | 別途お見積り |
※上記報酬額は、消費税抜きの金額です。
■ 別途お見積りについて
イ. 上記「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)が1人の場合のものとし、1人増すごとに10%相当額を加算させていただきます。
ロ. 延納・物納申請を必要とする場合は、内容に応じ別途お見積りいたします。
ハ. 遺産総額は、「生命保険等の非課税額」や「小規模宅地の特例」等を控除する前の金額となります。
二. 土地及び非上場株式等について財産評価が必要な場合は、別途のお見積りとなります。また、財産の評価が著しく複雑な場合は、不動産鑑定士等の専門家へ委託する場合がございます。その際は別途のお見積りとなります。
ホ. 業務に関して必要な出張又は資料の収集などに従事した場合は、旅費、宿泊費などが別途加算となります。
ヘ. 司法書士への登記費用等については上記の報酬額に含まれておりません。
ト. 申告期限間際(概ね法定申告期限から2カ月以内)の場合、特急料金として上記金額に20%~40%の加算金をいただきます。
■ 請求体系
着手金(申告業務請負時) 報酬額の50%
決済金(申告書押印・電子申告時) 残額