ホーム>サービス内容

時事ネタ

第38号 節税アイテム 賃貸物件には”必須”のアイテム NEW!

2024年7月29日付納税通信第3833号 9面引用>

 宅配ボックス

 共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化などによって、日中、家に誰もいない"不在世帯"が増えている。その一方で、ネット通販の利用は拡大しており、宅配される荷物の受け取りがうまくいかずに再配達を依頼するケースは多い。また、ネッ卜を通じての個人間取引やフリーマーケットサイトでの売買が手軽に行えるようになったことで、荷物を発送する機会は急増している。

 ネット通販市場の拡大によって「荷物が増え過ぎた」ために、宅配便の取扱件数が限界にまで達している。さらに、運送事業者間のサービス競争激化によって「時間指定」や「再配達」、「即日配送」が珍しいことではなくなったが、消費者にとっては便利なサービスも、物流事業者側にとっては重い負担となっている。最近では働き方関連法に伴う労働,時間規制強化によって、宅配便の配達等に遅れが以前よりも目立つようになった。

 宅配サービスの利用者にとって、再配達や集荷を自宅で待っている時間ほどストレスに感じるものはないだろう。そこで存在感が増しているのが「宅配ボックス」だ。

 集合住宅では入口がオートロックになっていることも多く、不在時には"置き配"をしてもらう場所の指定に悩むとがある。置き配の利用者は増えているものの、玄関前など人の目がつく場所を指定することに不安を覚える人も少なくない。こうしたことから、最も安全に荷物を受け取るアイテムとして、宅配ボックスは必然的に重要度を増していくことになるだろう。

 アパー卜・マンションや貸しビルを所有する人にとって、こうした動きは見逃すことができない。不動産住宅情報サービスのライフルホームズが行った調査によると一都三県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)で物件を探す際に「宅配ボックスあり」を必須条件にして検索するケースは6割近くに達しでいるといぅ。一方、一都三県で宅配ボックスを完備した物件は4割にとどまっている。需要に対して供給は足りていないことがわかる。

 さらに、宅配ボックス設置物件と非設置物件の家賃をライフルホームズに掲載された「築40年以内、駅徒歩20分以内、15㎡以上40㎡未満」の居住用賃貸物件で比較すると、「宅配ボックスなし」物件の家賃相場は7万円、「あり」物件は8万3千円で、宅配ボックスを導入している物件が月額で1万3千円も高いことが分かった。年額にすれば15万6千円もの差になる。

 不動産オーナーが宅配ボックスを設置すれば、要した費用は経費となり、不動産事業所得から差し引くことができるので結果として節税になる。

 建材.建築金物製品メーカーのダイケン(大阪市)が製造販売する「宅配ボッ宅配ボックスTBX-D3型」は、サイズや機能で分類されたふたつのユニットタイプを組み合わせて連結させたもの。左半分は「SSNユニット」44万5500円、右半分は「SS2ユニット」42万790 0円(共に税込)。電気工事不要な機械式ダイヤル錠仕様。屋外での使用は想定されていない。同じダイケンの宅配ボックス、「TBX—F2LWM」12万2100円(税込)には、防滴仕様で屋外対応のラインナップもある。

 新築の分譲マンションでは、ほぼすべての物件に設置されるようになった宅配ボックスだが、既存の賃貸アパ・マン物件にはまだまだ未設置のものが多い。新築物件の場合、その設置費用は建築費に含まれており、宅配ボックスだけを減価償却していくわけにはいかない。つまり、新築の建物の耐用年数で長期間にわたって経費化していくことになる。その一方、既存の物件に宅配ボックスを設置すれば、短期間 での減価償却が可能となる。

 宅配ボックスの耐用年数は「集合郵便受け(ポスト)」と同じ10年だ。ただし、少額減価償却資産の特例が適用される事業者の場合、取得価格が30万円未満ならば一括損金処理が可能となる。

谷の私見
 宅配BOXについては、税制のメリットももちろんですが、宅配業者(ヤマトさん、佐川さん、Amazonさんなど)にとっても有難い設備ですね。私も指定した時間に家に戻れず、再配達となってしまった時に「ヤマトさん、ごめんなさい・・・。」と心苦しい気持ちいなります(苦笑)。戸建てについては家主の自由になってしまいますが、これからマンションやアパートを建築される家主さんは是非とも宅配ボックスを導入してもらえたらと個人的に思いました。

掲載記事

掲載記事

当社では1時間の無料相談会を開催しております。対面・お電話・オンラインに対応しておりますのでまずは1度お気軽にご相談ください。

今まで提案してきた数は500件以上、事業承継専門の税理士です。

・今は決まっていないけど、将来的に準備しておいたほうが良いことがあれば教えてほしい。

・後継者が若くてまだ承継できるタイミングではないがどうしたらよいか。

・顧問税理士へ相談しているが、他にも良い方法があるか気になる。

・重要なのは理解しているけど、今すぐではないと考えている。

 など、疑問や不安を解消するための1つのツールとしてぜひご利用下さい。