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<2022年10月3日付 納税通信 第3741号 10面>
インボイスのギモンQ&A ②
2023年に開始する「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)に向け、インボイスを発行する事業者になるための登録申請が昨年10月に始まっている。
新制度に自社はどのように対応すべきか、国税庁作成の「インボイス制度に関するQ&A」の内容を把握して事に当たっていきたい。
★適格請求書等保存方式の下での税額計算の概要★
Q3 適格請求書等保存方式における税額計算の方法について教えてください。
A3 軽減税率制度の実施後は、消費税率が軽減税率と標準税率の複数となることから、売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要がありますが、売上税額から仕入税額を控除するといった消費税額の計算方法は、適格請求書等保存方式においても現行と変わりません。
具体的な売上税額と仕入税額の計算方法は、次のとおりとなります。
1.売上税額
⑴原則(割戻し計算)
税率ごとに区分した課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額の合計額に、108分の100又は110分の100を掛けて税率ごとの課税標準額を算出し、
それぞれの税率(6.24%又は 7.8%)を掛けて売上税額を算出します(新消法45⑤、新消令62①)。
⑵特例(積上げ計算)
相手方に交付した適格請求書又は適格簡易請求書(以下これらを併せて「適格請求書等」といいます)の写しを保存している場合 (適格請求書等に
係る電磁的記録を保存している場合を含みます)には、これらの書類に記載し消費税額等の合計額に100分の78を掛けて算出した金額を売上税額とすることができます(新消令46③)
なお、売上税額を積上げ計算した場合、仕入税額も積上げ計算しなければなりません。
2.仕入税額
⑴原則(積上げ計算)
相手方から交付を受けた適格請求書などの請求書等(提供を受けた電磁的記録を含みます)に記載されている消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて仕入税額を算出します(新消法30①,新消令46①②)。
⑵特例(割戻し計算)
税率ごとに区分した課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に、108分の6.24又は11O分の7.8を掛けて算出した金額を仕入税額とする
ことができます(新消令46③)。
なお、割戻し計算により仕入税額を計算できるのは、売上税額を割戻し計算している場合に限られます。
★売上税額の計算方法★
Q4 適格請求書等保存方式における売上税額の計算方法について教えてください。
A4 適格請求書等保存方式における売上税額については、原則として、課税期間中の課税資産の譲渡等の税込金額の合計額に11O分の100(軽減税率の対象となる場合は108分の100)を掛けて計算した課税標準額に7.8%(軽減税率の対象となる場合は6.24%)を掛けて算出します(割戻し計算)。
また、これ以外の方法として、交付した適格請求書及び適格簡易請求書の写し(電磁的記録により提供したものも含みます)を保存している場合に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に100分の78を乗じて計算した金額とすることもできます(積上げ計算)(新消法45⑤、新消令62)。
ただし、適格簡易請求書の記載事項は、「適用税率又は税率ごとに区分した消費税額等」であるため、「適用税率」のみを記載して交付する場合、税率ごとの消費税額等の記載がないため、積上げ計算を行うことはできません。
なお、売上税額の計算は、取引先ごとに割戻し計算と積上げ計算を分けて適用するなど、併用することも認められますが、併用した場合であって
も売上税額の計算につき積上げ計算を適用した場合に当たるため、仕入税額の計算方法に割戻し計算を適用することはできません(インボイス通達3-13)。
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